ヤフオクで詐欺に遭って学んだ知りたくなかった詐欺罪の事実。

ルカスです。

以前こんな記事を書きました。

↓↓

参考記事:ヤフオクで詐欺。未着トラブルお見舞い制度を申請せよ!

んでんで。

以前記事を書いてからダラダラ過ごしてしまっていて、

結局1ヶ月も経過してやっと重い腰をあげました。

やはり金額が1万円程度だと動きも鈍いですね…。

ただ、重い腰をあげた甲斐があったので、シェアします。

未着トラブルお見舞い制度の申請には2つの手続きが必要。

ヤフオクで詐欺に遭った場合、未着トラブルお見舞い制度というものを申請すると、

申請結果によってはお金がTポイントで返ってくると前回記事で書きました。

で、その申請のために必要な手続きとしてメインになってくるのが、

内容証明郵便の作成

被害届の提出

です。

まずは内容証明郵便から。

内容証明郵便の作成

内容証明郵便とはこんな意味の書類です。

内容証明郵便とは、「誰が、誰宛てに、いつ、どんな内容の手紙を出したのか」ということを

郵便局(郵便事業株式会社)が公的に証明してくれる郵便(手紙)です。

※ その内容の手紙を送ったという事実の証明であり、書いてある内容が正しいかどうかは証明しない。

(www7.plala.or.jp/daikou/naiyou/digest.htmより引用)

まさにこのとおりで、まず書類を作成して、

その内容を郵便局の人も見て(正確には字数制限をクリアしているかどうかの確認)、

内容証明郵便の書式をクリアしていれば提出できます。

作成時には厳格な書式があり

文字数は1行26文字まで、行数は20行までしかダメだそうです。

こんなの知らんかった。

また1つ賢くなった(笑)

しかもあれだけ数えたはずなのに、

いざ郵便局に行くと1行だけ27文字になっていてやりなおし(笑)

そして相手に送る用、郵便局の保管用、自分の控え用と3枚の作成が必要になります。

今ならワードで作って3部印刷するだけですけどね。

そういえば送るときに使う封筒も必要だった…

内容証明郵便というなんだか難しそうな書類を前に凡ミスの連発でした。

んで、ここからが問題。

だって送り先の住所が明らかに届かない住所だったから(笑)

送り先不明率99%なのに内容証明郵便を送付する

郵便局に向かう前に相手の住所を確認してみると、

とんでもない事実が発覚。

『相手の住所が途中までしか記載されてない…』

北海道でいうところの「北海道札幌市中央区」みたいな感じです。

届くわけねーだろと(笑)

郵便局の人に確認しても、

やはり届かない可能性が非常に高いとのこと。

これが◯◯小学校とか、◯◯会社とかだと住所不足でも届くらしいです。

が、さすがに個人名だと届けるのはほとんど難しいみたい。

「仮に届かなくても返金はできませんがよろしいですか?」

と聞かれましたが送らないと補償が受けられなさそうなので、

とりあえずお願いしました。

まさか住所まで適当に書いてるとは…

当初の意図は不明ですがこういった結果になった以上、

どう考えても最初から詐欺る気満々だったと思われてもしょうがないでしょう。

で、無事内容証明郵便は完了。

内容証明郵便の発行料も1000円ぐらいかかりました。

これってヤフーから返金されるのか…?

警察に事情の説明と被害届の提出に行った

警察署に着いて案内された部屋で警察官に事情を説明したのですが、

まぁ、僕が犯罪者かのような感じで尋問を受けてるような時間でした(笑)

まず警察官のおっちゃんの見た目が怖い(笑)

犯罪者と渡り合うには見た目から武装が必要なのか…と思わされるほどでした。

そしてなぜ被害に遭った僕にこんな威圧的なのは謎ですが…

一通り説明を終えると満を持して刑事さんが登場。

刑事…

かっけぇぇぇぇ!!!!

よくわかんないけどかっけぇぇぇぇ!!!!

刑事なんてマンガやドラマでしか見たことないし、

一生縁のないものだと思ってたのでビックリしました(笑)

そしてその刑事さんに連れられて「取調室」へ。

取調室…

かっけぇぇぇぇぇぇ!!!!!

いやードラマの再現度はすごいですね。

よくある取調室そのまんまでした。

それでここからが本題。

色々刑事さんと話していくうちに、僕を騙したやつに処罰を与えるのは難しい事が判明しました。

詐欺罪の立証はほとんど無理?

刑事さんには以下のことを話しました。

・商品落札後、すぐに代金を支払ったこと。

・支払い完了後2ヶ月以上が経過しても音信不通なこと。

・住所がテキトーなものだったこと。

・どう考えても詐欺なので返金してもらうだけじゃなくて、できるなら処罰してほしいこと。

が、現状については理解するものの、

法律的な「詐欺罪」として罪に問うことは難しいとのことでした。

え?

だっておかしいでしょ?

・金は請求する。

・商品は送らない。

・こちらの連絡は完全無視。

・住所はウソだった。

完全に騙す気満々じゃん!

これが詐欺じゃないならなんだよ!!

っていうのを柔らかく伝えると、

「電話したの?」って言われました。

こんなアホに電話してもトラブルになるだけだからしたくなかったけど、

ここまできたらするしかないと思い電話すると

「こちらはKDDIです。おかけになった電話番号は現在使われておりません」

ほら。

さっきの詐欺行為リストに新たに「電話番号は使われていないものだった」が加わったぜ。

完全に詐欺師確定!

逮捕逮捕と思ってたら刑事さんから意外な言葉が…

うーん、多分逮捕とか起訴とかは無理だね

刑事さんによると逮捕とか起訴とかはほとんど無理らしいです。

色々説明してくれましたが簡単に言うと、

詐欺は詐欺をする側に「騙す気があったかどうか」を立証できないとダメらしい。

は?

騙す気があったかどうか?

いやいやいやいやいやいやいや。

どう考えても騙す気100%じゃん?

金の請求だけは迅速に行ってあとはガン無視。

住所はウソ。

電話番号は使われてない。

これで騙す気がない?

何言ってんだ日本の法律ってやつは。

仮に刑事さんがこの詐欺師を捕まえても、大抵はこんなパターンになるらしい。

刑事さん「お前、金払ったのに商品送ってないだろ」

詐欺師「え?そうでしたっけ?」

刑事さん「早く送れ」

詐欺師「わかりましたー(送るわけねーだろボケ)」

しばらくして…

刑事さん「おい、お前まだ送ってねぇだろ。早く送れ」

詐欺師「すいません。色々あってもう少しかかりそうです」

刑事さん「早く送れよ」

詐欺師「はい。(送るわけねーだろボケ)」

中には「警察」という存在にビビって送るやつもいるらしいですが、

最初から詐欺る気満々のやつはこんな感じでノラリクラリとかわし続けて対応しないそうです。

警察も「こいつが詐欺をしたかどうか」に対しては関与できますが、

表面上は「商品を送る」と宣言しているこいつに対しては何も手出しできないそうです。

つまり、無理矢理お金を払わせたり、商品送らせたりはできないってこと。

そうなるともはや民事裁判の領域になってくるし、

そもそも民事裁判での損害賠償請求って踏み倒すアホもたくさんいるらしいですからね…

つまり、どういうことかというと…

こいつが本気で詐欺るつもりでその手法も理解しているなら、

警察も裁判も何も手出しできないってことらしいです。

仮に「詐欺る気満々でした」と自供しても詐欺罪には問えない?

日本の司法のクソっぷりに絶望しながら、

せっかくなので色々なケースについて聞いてみました。

ケースその1 落札された後に商品を友達に売ってしまった場合。

この場合は出品時には商品が手元にあったので、

最初から騙すつもりだったわけじゃないため途中で心変わりしても詐欺にはならないらしいです(笑)

途中で心変わりして、それによって被害者が生まれても詐欺にはならない…?

何言ってるんだ…?

ケースその2  刑事さんに「実は詐欺る気満々でした」と自供した場合

これもたった1度の自供で即逮捕とかにはならず、

その後も色々理由を聞いて「騙すつもりがあったという明確な証拠を集めなきゃならない」らしいです。

本人の自供があってもダメって…

本人がやったって言ってるんだぜ?

ケースその3 そもそも商品を持っていないのに出品して、落札され、商品を送らなかった場合。

この場合は「そもそも商品を持っていなかった」ということが立証できればいいみたいですが、

実際には持ってなくても「当時は持ってました」とか言われたら無理みたいです。

つまり詐欺師が騙すつもりだった証拠をずらずらと並べない限りは捕まらないと。

しかも仮に捕まえたとしても被害額が「たった1万円程度」では前科とかにはならず、

そもそも罰金にすらならないと思うとのことでした。

コンビニでポテチを万引きしたって即捕まるのに、

ネット通販で1万円を騙し取っても「騙すつもりはなかった」と言えばそれで済むとは…

熱心な刑事さんからの熱いご提案

というわけでいくら僕が聞いても現実的には刑事罰的なものは難しいらしいです。

それはそれで腹立たしいですが…

ただし、対応してくれた刑事さんの熱い信条のおかげで、

「口座凍結」のご提案をいただきました。

口座凍結とは…

金融機関が、名義人が死亡した口座や振り込め詐欺などの犯罪に使われた口座の入出金を停止すること。

(goo辞書より引用)

ふむふむ。

つまり口座を使えなくさせるってことね。

今の日本では口座が使えない=死を意味すると言っても過言ではないでしょう。

給料も手渡しのところはほとんどない(はずだ)し、

口座が使えないというのはかなりリスキーなことになる。

厳密には今回刑事さんが凍結できるのは僕が振り込んだ口座だけです。

が、なぜか1つの口座が凍結されると他の銀行の口座にも影響がいくことが多いらしいです。

(影響は確約されたものではないようです)

銀行同士の横の繋がりなのかはわかりませんが…

現実的にこれしか詐欺師にできることはないとのことなので一応お願いすることにしました。

正直、詐欺師の口座が凍結されても僕のお金は返ってきませんからね。

ここまでくると一矢報いたい気持ちだけのような気もします…

金額が大きくなっても基本的な対応は変わらないらしい…

今回対応してくれた刑事さんが言うには、

僕の被害額が1万円程度だったからこの対応なのではなく、

10万でも100万でも詐欺を立証するのは難しいようです。

実際にはさすがに金額が大きすぎると立証できた場合は罪には問えることが多いみたいですが、

「金額の問題なのか…?」という気持ちがないわけでもないですね…

それでも刑事さんの本来の枠を超えたご提案には感動しましたし、

例え口座凍結できなくても誠意ある対応は忘れないと思います。

年内には決着が着くみたいなのでもう少し結末を待ってみたいと思います。

p.s.

詐欺罪の立証について調べてみると食い逃げにまつわるこんな話があるみたいです。

食事代は持っていて、食事中は代金を払う気があって、食べた後に気が変わって払わずに逃げたら詐欺罪ではない。

上記は要約ですが、とんでもないですね。

食い逃げの場合はあくまでも詐欺罪には問えないということらしく無罪ってことにはならないみたいです。

詐欺には注意しましょうねー。

pp.s.

この記事は詐欺を推奨するために書いたわけではないです。

当たり前ですが一応念のため。

現実問題として詐欺を食い止める方法はあまりないようですが、

それは相手が本気じゃなかった場合らしいですし、

もしビジネスとして取り組むつもりなら詐欺なんて長続きしません。

今回の記事は

「こういった手法や現実があることを理解して、そのうえで騙されないようにしよう」

と言いたかった記事です。

誤解なさらぬよう。