
ルカスです。
先日こんなニュースがネットで話題になりました。
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関連記事:鳥取県、有害図書・玩具の販売規制に「ECサイトも含む」と明記へ Twitterで物議
簡単にいうと、以前から規制されていた未成年に売っちゃいけないよと規制されていたゲームなどを売ると罰金30万だよー。ECサイト(Amazon)も含むからねー。
ってこと。
せどらー向けに言い直すなら、CERO「Z」の商品を未成年に売ったら罰金30万とるからな。
ってこと。
で、問題は「誰に罰金が課されるのか?」ってこと。
記事には「ネットを通じて青少年に販売した事業者などに」とある。
ここでいう「事業者」とは誰なのだろうか?
Amazon?
出品者?
もしこれが出品者であればとんでもないこと。
だって今後は鳥取県の青少年にCERO「Z」の商品を売ったら罰金30万とられるんだぜ?
もしいたずらで購入されまくったら?
10個購入されたら30万とられんの?
もはやテロじゃん、それ。
というわけで、Amazonと鳥取県、それぞれにどうなってるのか聞いてみました。
Amazonの見解
Amazonにはこの条例がTwitterなどで話題になった翌日に聞いてみました。
聞くのが早いのでどうせ「まだ情報が下りてきておりません」って言われるだろうなーって思ってたら予想通り(笑)
やり取りは以下の通りです。
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僕:鳥取県の条例でCERO「Z」の商品を未成年に販売した場合に事業者に罰金30万円が課されるという話は知っていますか?
Ama:存じ上げておりません。
僕:ということは、この件についてAmazonの見解はまだないということですか?
Ama:今のところはその通りでございます。
僕:今現在はFBAを利用した場合、特定の地域に販売しないという設定はできないという認識ですが、それは間違いないでしょうか?
Ama:間違いありません。
僕:ということは、仮にこの条例の罰則対象が出品者だったとしても、今現在のシステムでは防ぎようがないということでしょうか?
Ama:今現在全てを理解しているわけではありませんが、お話を聞く限りはそうだと思います。
僕:今後Amazonが鳥取県のみを販売除外するなどの対策をとる予定はございますか?
Ama:今のところはございません。
僕:そもそも今時点でのAmazonの認識では鳥取県条例の「事業者」は出品者になるという認識ですか?それともAmazonだという認識ですか?
Ama:今上席に確認しましたところ、そういった内容については出品者様ご自身が個別に弁護士等にご相談いただいたほうがいいとのことでした。
僕:出品者が個別に弁護士に相談?では、その前にAmazon法務部の見解を教えてください。
Ama:Amazon法務部としての見解は公開しておりません。
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ここまで。
相変わらず都合の悪いことは知らない、言えない、わからないで逃げられますね。
にしても仮に罰則対象が出品者であったとしても出品者を守るシステムを構築するつもりがないとかとんでもないですね。
で、日を改めて次は鳥取県に聞いてみました。
鳥取県の見解
同じように次は鳥取県に今回の条例について聞いてみました。
やり取りは以下の通りです。
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僕:青少年健全育成条例が改正され、Amazon等でのネット通販でも未成年にCERO「Z」のゲームソフトを販売した事業者に罰金30万円が科されるというニュースを見たのですが事実でしょうか?
担当者:そういった条例改正案が提案されたのは事実ですが、まだ決まったわけではありません。しかし、そういった旨での条例改正であることは事実です。
僕:ECサイトでの「販売事業者」とは誰を指すのでしょうか?例えばAmazonであればAmazon本体が販売している商品もあれば個別の販売者が出品しているマーケットプレイスも存在しています。マーケットプレイスの場合は個別の出品者が対象ですか?それともAmazonが対象ですか?
担当者:どちらに罰金を科すか?ということは裁判所の判断になりますので、こちらで決められるものではありません。
僕:?条例を作ったのはそちらなのに誰を罰するかは裁判所が決めることであり、鳥取県に判断はできないということですか?
担当者:そのとおりです。
僕:では実際の裁判で誰が罰せられるのかは別として、鳥取県としては誰を罰するつもりで作った条例なのでしょうか?
担当者:こちらの意図としてはマーケットプレイスの場合は「出品者」を罰するという目的で作っております。
僕:なるほど。そもそもCERO「Z」のゲームソフトはAmazonで商品ページを閲覧する際に18歳未満かどうかの問いがあり、そこで「18歳以上である」と回答しなければ購入はおろか商品ページの閲覧すらできません。ここで虚偽の申告をしている青少年を見抜き、販売するなというのは現実的に不可能であり、どうしても防げというなら鳥取県全体への販売拒否をするしかないのが現状なのですが。
担当者:そのような場合に虚偽の申告をしている人に売るなというのは常識的に不可能なので今回の罰則対象にはならないと思います。あくまでも例えば店舗などで明らかな小学生などに販売することを防ぐことが目的の条例になります。
僕:つまり18歳以上だと虚偽申告をしている青少年に販売してしまっても、罰則に問われることはない。しかし、その質問自体がない場合は罰則はありえるということなんですね。
担当者:そのような認識でよろしいと思います。もしかしてAmazonで販売されている方なんですか?
僕:はいそうです。この条例は悪用されると青少年に買われることによって多額の罰金を科されるのではないかと危惧しております。
担当者:せっかく出品者の方にお問い合わせいただいたので逆にお伺いしたいのですが、これをAmazon側で防ぐことはできないのですか?
僕:無理ですね。まずAmazonはこの条例改正のニュースすら知りませんし、今後も対応する予定はないと言ってました。それに18歳以上だと虚偽申告して買う、親のアカウントで買う、などなどされてしまうと防ぎようがありません。
担当者:なるほど。
僕:この度はありがとうございました。とりあえずは安心しました。
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ここまで。
というわけで、まとめます。
まとめると
・実際にどうなるかは別として鳥取県は出品者を罰するつもり。
・Amazonは出品者を守るつもりはない。
・年齢の虚偽申告や親のアカウントでの購入は罰則規定外。
・実際に罰せられる可能性は低い?
というのが僕の感想です。
しかしAmazonで18歳以上かどうかを問うページがないものは危険ですね。
そういったものはあっという間に罰則対象となりますので販売しないことが無難でしょう。
余談ですが
というか、そもそもがCERO「Z」というのは18禁ソフトなわけですよ。
それを突破して買う青少年に悪影響があってはならないということなんでしょうがね、それなら買った青少年側を罰する条例も同時に作るべきだよなぁ。
まずは「買ったらだめだよ」という大前提のルールを破ったほうを罰するべきであって、それは一切なく「売ったほうが悪い」なんてルールを作るから無茶苦茶になる。
もしこれでバンバン罰則適用されて30万とられるなら、申し訳ないしなんの恨みもないが鳥取県に販売しなくていいしな。
まぁ、言いたいこともわかるよ?
銃でガンガン人を撃ち殺して、車でひき殺して、あーでもないこーでもない、ろくでもないゲームやってるから犯罪犯すんだってことだろ?
犯罪に関係あるかは知らんが、個人的にはああいったゲームの楽しさはよくわからんしなぁ。
でも、いくら県の条例レベルとは言えそんなレベルの考えで規制までしちゃいかんよ。
ちなみにCERO「Z」のゲームソフトっていうと、グラセフとかCODとかああいうのね。
簡単に言うとPS4の人気ソフトは売るのが難しくなるものが多いなぁ。
いずれにせよ鳥取県さんも、もう少しよく考えてから条例作ってね。